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2014/05/12

ブライダルにおける演出用DVD、BGM用CD、記録用DVDなどを製作される事業者

ブライダル用制作に関わることもあるのでメモ




一般社団法人日本音楽著作権協会(JASRAC)HPより

詳しくは http://www.jasrac.or.jp/news/14/0507.html


ブライダル演出記録用録音・録画物に関する運用基準
 
1 適用範囲
本運用基準は、専ら、結婚披露宴や結婚パーティーでの演出に供する目的で
製作するBGM用録音物、新郎新婦紹介ビデオ、エンディングビデオ、余興ビ
デオなどのブライダル演出用録音・録画物、または、結婚式、結婚披露宴、結
婚パーティーの模様を撮影し、新郎新婦ならびに親族関係者等ごく限られた範
囲に頒布することを目的に製作するブライダル記録用録音・録画物(以下「本
件録音・録画物」という。)に適用する。

2 適用条件
製作事業者は、別途締結する協定書に基づき、すべての本件録音・録画物
について当協会の定める期間内に利用許諾申込手続きを行うものとする。

3 使用料
(1)CD等の録音物
 著作物 1 曲の使用料は、使用料規程第 2 章第 5 節オーディオ録音「3 その
他のCD等」に定める使用料の額とする。ただし、製造数 10 未満の場合は使
用料の額に 50/100 を乗じて得た額とする。

(2)DVD等の録画物
①基本使用料と複製使用料を合わせた著作物 1 曲の使用料は、使用料規程第 2
章第7節ビデオグラム「2 その他のビデオグラム」に定める複製使用料の額
とする。
②本料率は、基本使用料を委託者が指定することとしている著作物について
も適用する。
③算出した 1 録画物あたりの使用料が 1,300 円を下回る場合は、1,300 円とす
る。





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